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未婚で出産…親権はどうなる?認知のメリット・デメリットとは

   

未婚で出産…親権はどうなる?認知のメリット・デメリットとは

最近、結婚しなくてもいいから子供だけ欲しいと言う女性が多いと聞きます。

ただ、未婚で出産した場合、社会的なさまざまな壁に直面し苦しむケースも少なくありません。

また、覚悟して産んだのに親権を相手に取られることもあり、慎重に決断することが大切です。

今回は、未婚で出産した場合、親権はどうなるのか、認知のメリットやデメリットについてもご紹介しましょう。

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未婚で出産した場合…親権は母親

未婚で出産した場合の親権

結婚をせずに子供を産んだ場合、親権は母親が取ります。

事実婚や、交際中、正式に結婚している場合を除き、子供が誕生した時点では母親が親権者になります。

ただし、父親である男性が認知したのであれば、父母の協議によって父親に親権が移るケースもあります。

しかし、父親は子供ができたこと自体を認識していないケースも多いため、基本的に親権は子供を産んだ母親のものになると考えていいでしょう。

ですから、未婚の女性が出産した子供は母親の戸籍に入ります。

その場合、父親の戸籍は空欄となり、子の続柄も「長男」や「長女」ではなく「男」もしくは「女」と記されます。

また、子供は認知されなければ父親の存在を認められず、父親の姓を名乗ることもできません。

そして、未婚で生まれた子供という事実は、記録として残ることになります。

未成年で出産…未婚なら親権はどうなる?

未成年の女性が未婚で出産…親権者は誰?

結婚していない男女の間に生まれた子供の親権は、原則として出産した母親のものになります。

しかし、未成年の場合は結婚しているかどうかによって違ってきます。

子供を産んだ母親が未成年であっても、結婚した時は、成年に達したものとみなされ、自分の子に対して親権を使うことができます。

一方、子を産んだ女性が未成年でありかつ未婚である場合は、親権が母親ではなく、その母親の親権を持つ人に移ります。

つまり、未成年の娘が未婚で出産したら、親権は娘さんではなくそのお母さんが持つということです。

ただ、子を産んだ母親が成人したり、未成年の間に結婚したりすると親権は母親のものになります。

それまでは、母親の親権者が、生まれてきた子供の親権者となり、養育する義務があります。

また、親権を持つ人は、子を産んだ母親の代わりに、父親である男性に対して認知するよう求めたり、養育費を払うように働きかけたりすることもできます。

未婚で出産した子供の認知…メリット・デメリット

結婚していない男女の間で子供が生まれた場合、父となる男性が自分の子であると認めることを「認知」と言います。

男性が認知すると、子供にとってさまざまなメリットがあります。

認知のメリットとは

まず、認知するということは、法的な親子関係になるということで、男性にも子供を扶養する義務が生じます。

そのため、父親である男性に子供の養育費を請求することができます。そして、認知された子供には、嫡出子と同様に相続権が認められます。

もしも借金がある場合は、遺産を放棄することも可能です。また、出生届や戸籍に父親の名前が載るようになります。

認知のデメリットはある?

それでは、認知によるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

実際は、父親が認知してデメリットが生じるケースはあまりないようです。

あるとしても、父親が生活に困った時に扶養義務が生じることぐらいでしょう。

ですから、未婚で出産した子供であっても、男性が認知することで社会的には嫡出子とほぼ同等の権利を得ることができるのです。

親権者=両親とは限らない!離婚・未婚での出産…それぞれの場合

親権とは、未成年の子が一人前の社会人になるまで保護し養育する親の権利義務のことです。

それでは、子が生まれると、どんな場合でも両親が親権者となるかというと必ずしもそうではありません。

結婚している男女の間に子が生まれた場合は、父母が共同して親権者になることは民法で定められています。

このケースでは、両親が親権者となるために特別な手続きは必要ありません。

もしも片方の親が死亡すれば、もうひとりの親が親権を持つことになりますが、これも当然のことですね。

ただ、両親が協議離婚した場合、親権はどちらかひとりに渡ります。

離婚すれば、父母は他人に戻ることになり、連絡も取り合わないケースもよくあるため、話し合ってどちらか一方が親権者となります。

また、未婚で出産した場合は母親が親権者となりますが、父となる男性が認知し、両親が話し合った結果、親権が父親に渡るケースもあります。

そして、出産した母親が未成年であれば、その母の親権者が代理人となって生まれた子の親権を持ちます。

父親から親権を取り戻したい…調停で有利な結果を獲得する方法

離婚など、さまざまな家庭の事情により父親が親権を持つ場合があります。

きちんと子を保護し、養育しているのであれば問題はないのですが、そうでないケースも多いようです。

父親が子供の世話をせず、放置や虐待の様子が見られる場合、親権者の変更が認められることがあります。

親権を取り戻すには、調停によって話し合いをすることが必要です。

調停では調停委員の判断が結果に大きな影響を及ぼします。

そのため、調停委員には事実をしっかりと伝え、親権者を変える必要性が高いことを理解してもらう必要があります。

また、調停となると調査官が事前に学校や家庭を訪問し、親や子供の意見を聞くために調査を行います。

その時に、こちら側には子供が健全に成長できる環境が整っていることを伝えられるように準備しておきましょう。

親権調停の場では、弁護士に依頼しなくても申し立てをすることはできます。

ただ、弁護士を立てることで親権変更に対する思いが強いことをアピールできますし、調停委員に好印象を与えるというメリットもあります。

とは言え、弁護士に依頼するには経済面で厳しいという人もいるでしょう。

その場合は、相談だけしてみるという方法がおすすめです。

相談だけなら無料という弁護士事務所も増えているので、問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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