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未婚で出産…子供のために養育費をもらうには 

   

未婚で出産…子供のために養育費をもらうには 

未婚で出産、つまりシングルマザーの子供に養育費をもらうには、どのような方法があるのでしょうか?

さまざまな生き方ができる現在ですが、我が子のための養育費はシングルマザーにとっては是非とも欲しいもの。

養育費をもらうための手順や相手が拒否した場合の対応などについて調べてみました。

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 未婚で出産した子供に、法的に養育費をもらうには認知が必要 

まず「認知」とは、どういうことなのでしょうか?

これは、子供の父親に当たる男性が、その子供をその女性との間にできた自分の子供だと認めることです。

認知すれば、その子供との間に法的に親子関係が成立します。

これにより、父と子供の間に扶養義務が生じますし、母親が養育費を請求することができるようになります。

また、父親にあたる人の遺産の相続権が子供に認められます(平成25年から婚外子でも父親に当たる人の遺産の相続権は、婚内子と同じになりました。それ以前は、婚外子は婚内子の1/2でした。)

しかし、認知されても父親に当たる人と母親との間には婚姻関係はありませんので、子供は母親の戸籍に入り婚外子(非摘出子)ということに変更はありません。

それと母親の戸籍には入りますが、戸籍の父親の欄には父親に当たる人の名前が記載されるようになります。

未婚での出産でも養育費が請求できる任意認知とは? 

認知とは民法上の制度で任意認知と強制認知の2種類ありますが、ここでは任意認知について説明します。

任意認知とは、父親に当たる人が自発的にする認知のことで一般的に認知とはこれを指します。

戸籍上の手続きになりますので、届け出る窓口は、原則として認知する父親の本籍地。認知される子供の本籍地。届出人(原則として父親)の所在地のいずれかになります。

届出に必要な書類としては、認知届、届出人(父親)の印鑑になります。なお届出地(原則としては、父親または子供の本籍地)が本籍地以外の場合には、戸籍謄本などの書類が必要となります。

また、養育費は出生時に遡って請求することは可能ですが、全てのケースで認められる訳ではありませんので、注意が必要です。

それと出産前の胎児の時点でも認知を行なうことは可能です(胎児認知)。その際、認知届には母親の承諾書が必要で、母親の本籍地の窓口に提出することになります。

 未婚での出産で相手が認めない場合は「強制認知」で養育費をもらう

未婚の女性が出産し、相手の男性が任意認知に応じてくれない場合「協議」という方法があります。

これでも認知に対して同意を得られない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てるということができます。

ここでは主に、DNA鑑定によって子供の父親かどうかの判定を行なうことになります。このDNA鑑定の費用は、申し立て人(女性側)が負担する必要があります。

しかし、父親に当たる人が調停での認知に同意しない場合には、家庭裁判所に「訴訟提起」ということになります。

ここでもDNA鑑定による判断が重視されます。裁判で認知が認められた場合、DNAの検査費用は男性側に請求することができます。

その裁判の結果による認知を「強制認知」といい、裁判認知とも言われます。

強制認知による認知では、父親に当たる人の戸籍に「強制認知」ということが記載されます。また一般的に強制認知から逃れる方法はありません。

未婚の出産、認知が得られない場合の問題とは? 

相手の男性に子供の認知をしてもらえない場合の問題としては、一般的に次の3つが考えられます。

  1. 養育費の請求ができない。
  2. 相続権が得られない。
  3. 戸籍の父親の欄が空欄。

これらは、状況によりさまざまな問題となる可能性がありますので、未婚の状態で、相手との間に子供ができた場合には、できるだけ認知してもらうようにしたほうがよいと思います。

子供を育てるというのは、思ったよりお金のかかるものです。

また、特に子供にとって、戸籍に父親の名前が記載されているというのは、子供の気持ちを考えた場合、メリットになる場合が多いのではないでしょうか。

逆に認知してもらった場合のデメリットというのは、母親側にはほとんどないと思われます。あるとすれば、父親に対する扶養義務が生じますが、特殊な場合を除いて大きな問題となることはないと思います。

 未婚で出産、日本では少数派ですが海外の状況は?

厚生労働省の「平成25年度 厚生労働白書」の1980年と2008年の婚外子の割合をさまざまな国で見てみますと、多い国としてはスウェーデンで1980年:39.7%、 2008年:54.7%となっています。

同様にフランスでは、11.4%、52.6%、アメリカは、18.4%、40.6%となっています。低い国としては、イタリアが、4.3%、17.7%です。

それに比べ日本では、1980年が0.8%、2008年は2.1%と極端に低くなっています。

また、結婚に対する意識としては「結婚したほうがよい」や「結婚は必ずするべきた」というような結婚肯定派の割合は、日本は64.5%であるのに対し、アメリカでは53.4%、フランスおよびスウェーデンでは40%を下回っています。

このように、ヨーロッパの一部の国やアメリカでは、婚姻率の低下が指摘されていますが、婚外子が増加してきていますので、事実婚を選択する人が増えてきていると考えられます。

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