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夫婦が別居した場合の扶養とその他の注意すべき点

   

夫婦が別居した場合の扶養とその他の注意すべき点

最初は仲が良く順風満帆だった結婚生活も、年月を経るとともに夫婦関係が冷え切ってしまうことがよくあります。

そして、別居してやがては離婚に至る夫婦も多いようです。

別居中の夫婦の場合、生活費や保険証、扶養控除など生計を維持するための扶養は、どのようになるのでしょうか。

ここでは、別居した夫婦の気になる扶養について、ご紹介します。

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夫婦が別居した場合の保険証の扱い

夫婦が別居してしまった場合、気になるのが健康保険証ですよね。

まだ離婚はしていないのであれば、形式上は夫の扶養のままということになりますが、どのようにすればいいのでしょうか。

例えば共働きで保険証を夫婦が別々に持っているのであれば、問題はありません。

しかし、専業主婦などで保険証が同一の場合は、以下の2つの方法があります。

  1. 夫の扶養のまま、会社に申し入れて遠隔地交付を受ける
  2. 夫の扶養を外れて、新たに国民健康保険に加入する

ただし、いずれの場合も、夫と相談して必要書類を夫の会社に発行してもらう必要があるため、場合によっては夫が快く応じてもらえないかも知れません。

困った場合には、社会保険事務所や夫の保険組合に相談してみましょう。

また、別居にあたって、住民票の異動と同時に、国民健康保険に加入の手続きを同時に行えば、そのような書類が必要ないケースもありますので、自治体に確認するのもいいでしょう。

夫婦が別居した場合の扶養控除

別居している夫婦の間の扶養控除も、気になるところですよね。

もちろん、離婚すれば扶養から外れるわけですから扶養控除の対象外となりますが、単に別居しているだけの状態では、税制上の扶養関係は継続しているわけで、扶養控除も受けられます。

ここで、扶養控除の適用について整理しておきますと、以下の5つのポイントが挙げられます。

  • 6親等以内の血族および3親等以内の姻族(配偶者はこれに該当しますね)
  • 納税者と生計を共にしていること
  • 扶養している親族が16歳以上(住民税は16歳未満でも対象)
  • 被扶養者の給与所得が年間103万円未満であること
  • 被扶養者に年金収入がある場合、65歳以上は年間108万円以下、65歳以上は158万円以下(ただし遺族年金を除く)
  • 注意したい点としては、「生計を共にする」という文言です。

    これは、同居・別居を問わず、また金額の大小にかかわらず、生活費を渡していることの実態があれば、生計を共にしているものとして扱われます。

    夫婦が別居した場合の医療費控除

    別居している夫婦の場合、医療費控除も忘れてはならないポイントです。

    医療費控除に関してはすでにご存じの人も多いと思いますが、実は納税者自身だけの医療費にかかるものが対象と考えている人も少なくないのではないでしょうか。

    医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額から、高額医療費などを除いた額が一定以上になると、その超過額を所得から控除できるというシステムで、所得が200万円以上の人は10万円を超えると対象となります。

    そして、医療費控除も納税者本人だけではなく、「生計を共にしている」配偶者や家族の分をまとめることで10万円が超えれば控除が受けられることになりますから、節税効果が大きくなります。

    もちろん、生計を共にしている状態であれば、別居していても問題はありませんが、被扶養者の年収が103万円以下であることが条件となります。

    別居している夫婦の扶養の義務

    民法752条によると、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と記されています。

    つまり、夫婦には同居の義務がある、というわけです。

    とは言っても、実際には仕事や親の介護の都合などの正当な理由で、やむを得ず別居しなければならないケースも多いですよね。

    しかし、例えば夫の浮気が原因で夫婦関係が悪化し、離婚を前提に別居をする、などの場合には、生活費が大きな問題となってきます。

    少なくとも離婚をするまでの期間は、たとえ別居していても夫婦であることには変わりありませんから、このような場合には夫は妻を扶養する義務があるのです。

    妻に収入がない、あるいは収入があっても妻の方が少ないという場合には、夫は生活費を支払わなければなりません。

    どれだけの額を支払わなければならないかは、お互いで相談し納得できればベストではありますが、家庭裁判所にある婚姻費用産出表を参考にするのも、ひとつの方法です。

    夫婦の別居で扶養以外に注意すべき5つのポイント

    1.別居後の婚姻費用についてしっかりと話し合っておく

    別居すると生活費がいくら必要になるのか、よく考えておく必要があります。

    実際に別居してから不足があっても、増額を請求するのは困難でしょう。

    2.共有財産をよく確認しておく

    離婚を前提としているのであれば、財産分与で損をしないためにも、特に相手名義の財産を調べておきましょう。

    別居してから調べるのは難しくなります。

    3.話し合いを十分にしておく

    別居した後では、話し合いをする機会はなかなか持てなくなります。

    4.別居の正当な理由を用意しておく

    夫婦は、同居して助け合って生活しなければならないという義務があります。

    何か正当な理由がなければ、同居義務違反を問われることもあるのです。

    5.子供の親権

    子供を相手の元に残して別居状態が続いたあと、親権を持って相手から子供を取り戻そうとしても、難しいでしょう。

    そのため、子供の親権を持ちたいのであれば、別居して家を出ていく際に、必ず子供を連れて出るようにします。

    逆に、相手が出ていくのであれば、子供を自分の元に置いておくようにします。

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